違法トラバサミの設置で猫が2本の足を切断
令和7年3月10日、大阪府岸和田市今木町において、トラバサミが2本の足に付いた猫を見つけました。保護し、動物病院に連れて行きましたが、残念ながら脚は壊死しており、断脚となりました。
獣医師によれば、これまでにもトラバサミであろうの切断治療は行ったことがあるものの、トラバサミを付けたまま運ばれてきた猫は初めてのケースだそうです。さらに、2本の足にトラバサミがかかっていることは、意図的に仕掛けられたものであると考えられます。また、この2本の足にトラバサミを付けたままの移動は非常に困難であり、トラバサミを仕掛けられた範囲は限られていると推測されます。
今回は猫が犠牲となりましたが、子どもたちも被害に遭う可能性があります。
昨今では、全国各地で違法トラバサミの使用問題が少なくはありません。このような危険なトラバサミを設置する残酷な行為を防ぎ、二次被害を阻止するために、署名のご協力をお願いします。


トラバザミにかかった動物を見つけたら
警察に通報
罠を仕掛けたという行為が動物虐待罪となります。すぐに警察に通報しましょう。
他人の飼い犬や猫又は野良犬、猫がかかった場合、罠を仕掛けたという行為が動物虐待罪、器物損壊罪、鳥獣保護法違反、動物愛護管理法違反になります。
たとえ所有者 敷地内で使用しても違反になります。
目の前で苦しんでいる子の緊急性もありますが、事件の捜査をしてもらうには警察の力が必要です。
動物が苦しんでいるからといって動かしたり触ったりしてしまうと捜査の妨げになり、余計に時間がかかることがあるそうです。
・証拠を保全すること
・現場を保全すること
・警察官が来るまで触らないこと
動物をできるだけ早く助けられるように、警察が到着するまでに準備しておくといいかもしれません
- 画像・動画などの証拠の確保
- 最低限の処置
- 捕獲機や代わりになるもの等の準備
- 処置してもらえる動物病院の確認
- 事案報告のため、行政への連絡
- 周知徹底のため近隣の保護団体への連絡
トラバサミを売っているお店をみかけたら
トラバサミはホームセンターや、ネット上で売られ、誰でも簡単に買うことが出来ます。 ホームセンターや金物店で、トラバサミが売られている店を見つけたらお店へ要望を |
全国の金物店やホームセンターなどで、違法の器具(鋸歯付)トラバサミの販売は、全面禁止されましたが(12センチ以下のサイズ)でゴム装着のトラバサミは販売が禁止されていません。
→環境庁、違法捕獲防止チラシ
- 原則使用禁止とされている猟具を店頭に陳列して販売しないこと。
- 有害捕獲の目的で購入を求める客に対しては、狩猟免許および狩猟者登録票の提示、および都道府県知事または市町村長が発行する「有害鳥獣捕獲許可証」の提示を求めること。
- それを所持していない客には販売しないこと。
- 前記の場合でも、「衝撃緩衝装置」のないトラバサミを使用することは違法なので販売しないこと。
- 前記2~4の条件を満たす客であっても、わなを設置する際には、自分の氏名、住所等、法令で定められた標識を付けなければならないことを伝えること(標識のないわなの使用は違法)
枠内:地球生物会議ALIVEより転載
トラバザミは無許可で使用が禁止されているのに、製造や販売することが、禁止されていません。
法律の抜け道があるようです。
月刊ほご猫パンチ!にゲスト出演しました【ラヂオきしわだ】
大阪府岸和田の事案について、トラバサミに関するお話をさせていただきました
福井新聞の特集「杉本彩のEva通信」
福井新聞の特集「杉本彩のEva通信」で今回の事案が掲載されました。
うしお君の写真の写真とともに、わかりやすくまとめて記事にしていただいております。
ぜひこちらの記事もご覧ください。